障害者権利擁護センター

障害者虐待防止法について

平成24年10月1日より、障害者虐待防止法が施行されました。

目に見えるところ、目に見えないところで障害者虐待が発生しています。虐待は障害者の尊厳をおびやかし、自立生活と社会参加を妨げます。虐待を防ぐためには、一人ひとりが問題を認識し、虐待のサインを見逃さないことが大切です。

虐待をしている人が、そのことを自覚していなかったり、虐待されていても本人がいえなかったりすることがあります。虐待を早期に発見するためには、地域住民、家族会、障害福祉施設や福祉サービス事業者、医療機関、警察、行政機関等が連携、協力することが必要です。

「虐待のサイン(※1)」を発見したら、速やかに、市町村の虐待防止センター(※2)へ通報・届出をしてください。

※1:虐待のサインについては下記のチェックリストを参照ください。
⇒障害者虐待発見チェックリスト(PDF

※2:市町村の虐待防止センターについては下記のリーフレットP4を参照ください。
⇒障害者虐待リーフレット(PDF

 

群馬県障害者権利擁護センターのご案内

群馬県障害者権利擁護センターでは、次の業務をおこなっています。

○使用者(雇用主等)による虐待の通報・届出の受理
○虐待を受けた本人、養護者に対する相談機関を紹介
○虐待の防止に関する広報その他の啓発活動
○市町村相互間の連絡調整、情報の提供、助言等
○障害者、養護者支援に関する情報の収集、分析、提供
○その他障害者虐待の防止等のために必要な支援

夜間や休日における使用者による障害者虐待についても、速やかに対応できる体制を確保しています。
なお、聞き取った虐待の状況から緊急対応が必要であると判断した時は速やかに県警本部へ連絡いたします。

群馬県障害者権利擁護センターの連絡先
TEL:027-289-3127
FAX:027-212-7260
夜間・休日:080-8910-1011
メール:shougaikenriyougo@gunma-csw.or.jp

〒371-0843
群馬県前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター7階
一般社団法人群馬県社会福祉士会内
開設時間 平日9時~17時

群馬県より委託を受けて社会福祉士会が群馬県障害者権利擁護センターを運営しています。

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